政府概要は、下記URLよりご覧頂ければ幸いです。
【「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について|文化庁」URL】
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/1412624.html
【「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(概要)」URL(PDF)】
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/r1412623_01.pdf
自分で行こうとチケットを買った後に都合が悪くなって、他人に売ったり交換する権利は合法です。
- ジャニラブは、掲示板を主体にした会員制のコミュニティ(場)ですので、チケット不正転売禁止法の対象ではありません。
商売目的の転売と、そのための仕入れ行為は違法ですので、ジャニラブは定価取り引き・リセールをルールとしています。
皆様からお寄せいただいた、チケット不正転売禁止法に関するお問い合わせを「FAQ(よくある質問)」として以下に掲載しました。
参照したもののご不明な点が解決しない場合は、お問い合わせいただければ幸いです。
なお、回答にお時間がかかる場合がありますことを予めご了承ください。
FAQ
チケット不正転売禁止法で指す「特定興行入場券」は、どのような物で、ジャニーズチケットも該当するのか?
- 特定興行入場券とは「日時や座席などが指定されていて、チケットに転売禁止であることと、名前や連絡先を確認して売られたことが書かれている」映画や音楽、スポーツなどのチケットで、紙製だけでなくQRコードのようなデジタルチケットも含まれています。
ジャニーズチケットも該当します。
ジャニーズチケットを、他人に売ること自体が違法ではないのか?
- 自分で行こうとチケットを買った後に都合が悪くなって、他人に売ったり交換する権利は合法です。
違法なのは、商売目的の「不正転売」と、そのための仕入れ行為です。
違法なチケット「不正転売」とは何か?
- ①興行主に無断で、業(ビジネス)として販売価格以上の値段で転売をすること。
②意図的な繰り返しがあるか。一度限りだとしても組織ぐるみであれば違法です。
合法なチケットの転売が存在するのか?
- 「業として」の範疇(反復継続性と事業的規模のどちらも)を満たさない、つまり定価や、
定価に送料や一次販売時の発券手数料を上乗せするぐらい、またそれら以下の価格であれば、チケットの転売は合法です。
ジャニラブ会員のチケット転売は合法なのか?
- サイトを立ち上げた時から一貫して、「ジャニラブ」は定価取り引き・リセールをルールとしています。
ジャニラブ会員がチケットを売買する場合は【チケット定価代+送料+チケット申し込み時の手数料】以下としています。
違反者でなければ、「業として」の範疇を満たしていませんので合法です。
ジャニラブ会員が不正転売をしようとした場合の影響は?
- 「金額は交渉次第」やオークション形式による値段の吊り上げ等は違反として、法的義務はありませんが削除・利用停止・退会処分にしています。
社会的な責任として、無辜のファンが犯罪に陥ったりしないように、まして悪意の業者に抜け道の場を与えないように、気をつけなければなりません。
また、犯罪をそそのかせば教唆、犯罪と知りつつ場を提供すれば幇助にあたり得ます。
これまで以上に、悪質な買占めの温床となっている高額転売に厳しい実効策をもって臨みます。
ジャニラブは、チケット不正転売禁止法の対象でないとはどういうことか?
- ジャニラブは、チケット転売仲介サイトではなく、掲示板を主体にした会員制のコミュニティ(場)です。
女性ユーザー(会員)間の取引を仲介していませんし、取引の当事者でもありません。
その証左に、販売手数料、会員登録、月会費など、ジャニラブ会員には一切課金していません。
また、自分で行こうとチケットを買った後に都合が悪くなって、女性会員が他人に売ったり交換する権利は合法です。
従いまして、ジャニラブはチケット不正転売禁止法で規制する対象に該当しません。
興行主が「有償譲渡は禁止」とチケットに裏書している場合の転売は違法ではないのか?
- あくまで興行主側の規定であるため法律上は問題ありません。
ただし、実際に興行主が、取引で得たチケットを使った会員にどう対処して、
例えば権利を侵害するかなどについては、ジャニラブは関与できないと周知しています。
参照したもののご不明な点が解決しない場合は、お問い合わせいただければ幸いです。
なお、回答にお時間がかかる場合がありますことを予めご了承ください。